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バイナリーオプションの環境が大きく変わります

どんなに多く稼いでも課税のことは気にしなくてもすみます。

 

今年、2012年の1月以降にバイナリーオプション税制改正が 施行されて1年が経過しました。浸透が少しな感じがします。

FX-日経225

FX、バイナリーオプションで投資を行う上で、有利に働きます。 課税所得が195万円以下の場合は「15%」1800万円超えた場合は「50%」 の総合課税となっていますが、2012年の1月以降は一律「20%」の 分離課税となりました。

少ない課税所得の場合は少しそんな気がしますが 330~695万円以下の課税所得は今までは30%でしたが新税制改正後は 一律20%となりお得になります。

 

これからは、世界水準にバイナリーオプションになり環境が好転になり 税金のことは気にせずできるようになります。 課税所得の一律20%の内訳は(所得税が15%、市民税5%)となります。

 

 

 

■総合課税から分離課税へ

総合課税、分離課税は所得税の一部です。 分離課税は今まで、「利子所得、退職所得、山林所得」今までは分離課税 でしたが、雑所得の投資所得関連が総合課税から分離課税となり、税制優遇? となります。税制も薄く広く、個人投資家が参入できる環境になりました。

 

2012年1月1日以降の国内バイナリーオプション取引に関する損益は 取引金融商品取引所で行う先物取引等 (日経225先物・オプション、くりっく365などの取引所FX等) に係る売買損益との通算が可能になります。 つまり、前年度が損失が発生した時の処理状況がかわります。

 

これまでバイナリーオプションの年間損益がマイナス(損失)となった場合、 翌年以降に繰り越すことができませんでした。

 

今回の税制改正の適用により、2012年1月1日以降に行われる バイナリーオプションや、取引所取引でないFXなどで発生した損失は、 その翌年以降3年間に渡り発生した利益から、この損失額を控除する ことができるようになりました。

 

必要経費も認められて、課税所得が20万円超えましたら確定申告の申告が 必要になります。 もし、20万円以上の高額課税所得を申告しなければ、悪質の場合は国税査察が 入る場合がありますから注意は必要になり申告しても一律20%のみと 必要経費が認められましたので参入しやすくなりました。

 

海外のバイナリオプションは国内とは違い雑所得の総合課税のままです。 ここの部分は日本のものとは違い注意がします。詳しくは税務署に確認して下さい。

 

GMOクリック証券などが扱う証券は国内の課税所得の分離所得となります。 国内証券の一部は自主規制案の法制改正があります。

>> バイナリーオプションの攻略法【法律改正】

証券会社としては、GMOクリック証券、みんなのFX、IGマーケッツ証券、 FXプライム、ヒロセ通商などです。 詳しくは、国税庁ホームページを参照下さい。 http://www.nta.go.jp/

 

投資、バイナリーオプションの口座開設はこちら

>> バイナリーオプション攻略法【口座開設】

 

 

次回のバイナリーオプションの攻略法は【FX税制改正】をテーマと 予定しています。国内証券会社の特徴などです。

 

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